2017-05-16 第193回国会 衆議院 環境委員会 第17号
○山本(公)国務大臣 学校給食用調理施設は、継続的な食品廃棄物の発生源の一つでもございまして、食品ロス削減に取り組むとともに、調理くずや食べ残しなどを分別し、再生利用を進めていくことは重要であろうと思っております。また、こうした取り組みは、食育、環境教育の推進にも資するものと考えております。 このため、環境省では、平成二十七年度より、学校給食における食品ロス削減等のモデル事業を開始しております。
○山本(公)国務大臣 学校給食用調理施設は、継続的な食品廃棄物の発生源の一つでもございまして、食品ロス削減に取り組むとともに、調理くずや食べ残しなどを分別し、再生利用を進めていくことは重要であろうと思っております。また、こうした取り組みは、食育、環境教育の推進にも資するものと考えております。 このため、環境省では、平成二十七年度より、学校給食における食品ロス削減等のモデル事業を開始しております。
そのようなことを受けまして、先ほどの答弁でも触れられましたが、幾つかの学校では、給食の食べ残しを大変減少させたというような事例でございますとか、あるいは調理の過程で発生をいたしました調理くずや食べ残しなどの生ごみを堆肥化いたしまして、農家が利用してまた生産した作物を学校給食に利用するというような取り組みも進められているところでございます。
食品関連事業者のうち、食品製造業を中心といたします食品流通の上流側では、単一の食品廃棄物等が大量に発生いたしますが、冷凍車で収集運搬し、長距離輸送を行っても腐敗を防げることに加えまして、再生利用が容易であるということ、あるいは食品小売業の売れ残りや外食産業の調理くずなどにつきましても再生利用の可能性が十分あることからも、事業者に対しまして一定の取り組みを義務化することが可能であるというふうに考えたものであります
そのお米は、市内の学校給食の調理くずや生ごみからつくった土壌改良材「とよっぴー」というものがございまして、それで生産したお米も含まれておりました。児童たちは、おいしい、やわらかいと地元産のお米や野菜をうれしそうに口に運んでいたという記事も地元紙では出ております。
具体的には、小中学校でございますと、環境に配慮した生活の工夫ということで、献立をまず作りますときに、無駄なくその材料を作ろうと、あるいは全部使い切ろうといった工夫をしようという調理の工夫でございますとか、あるいは調理くずを処理するときにどういう形で分別しましょうとか、そういうふうなことをやっております。
課題を取り上げまして、子供たちに自らそういうものを調査させまして、自ら調査し実態を知ることによりまして、今度は逆に、自分たちが食事をする段階で物を大切にしようというような取組に結び付けることによって食育に反映させていこうというような取組をしておるところもかなりあるところでございまして、これは東京都北区の取組でございますけれども、東京都の北区におきましては、それぞれの全小中学校で、給食の調理の残滓、調理くず
つまり、家庭で食品関係のごみの食べ残しとか調理くずというのは容量にすると案外少ないんです。ところが、重さはどっしりきているんです。だからこういった統計になると思うんです。 それじゃ、何が容量で大きいのかといいますと、むしろその食品を包んでいる容器包装系、トレー、パックでございます。恐らく生ごみの十倍の容積はあるかと思います。
また、食品の加工残渣、調理くずといった食品の製造、加工、調理の過程におきまして副次的に得られたもののうち食用に供することができないものということがこの法律の第二条二項で規定されているわけでございます。
生活排水の発生源というのは申すまでもなく家庭でございまして、かつ日常生活に伴い排出されるものであるということでございますので、生活排水対策を推進していくためには下水道等の生活排水処理施設の整備がまず基本となりますし、さらに調理くずだとか使用済みの食用油の適正処理、あるいは洗剤の適正使用、そういった家庭内対策、生活排水対策に対する国民の自覚と協力が不可欠であるということは先生御指摘のとおりでございます
○政府委員(安橋隆雄君) 十四条は個人のみならず企業の責任も含まれていることは先ほども申し上げたとおりでございますし、ここに書いてございます調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用の適正化というものは一つの例示でございまして、要は公共用水域の水質の保全を図るための心がけを常に持ってもらいたいという願いを込めて訓示規定として書いたわけでございます。
○清水澄子君 じゃ第十四条の四、「国民の責務」というところですけれども、ここで「何人も、」ということで先ほどちょっと私は疑問があったわけですが、これはまあ後の課題にしておきたいと思いますけれども、ここでは「何人も、公共用水域の水質の保全を図るため、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うよう心がけるとともに、」とあるわけですね。
○清水澄子君 だんだん時間がなくなってきたんですけれども、じゃこの十四条の四で調理くず、廃食用油の処理とあわせて公共用水域汚染の主要原因にいわゆる洗剤もあるんだということを、ここに主要原因に位置づけられたことを私は評価をいたします。 ところで、そこに「使用等を適正に行う」というんですけれども、「適正」というのは環境庁の見解としてはどういうことを適正というのか、御見解をお願いいたします。
このため、炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い排出される水を生活排水とし、その排出による公共用水域の水質の汚濁の防止を図るための対策の実施について、市町村が処理施設の整備及び生活排水対策に関する啓発等を行うことを中心としつつ、国及び地方公共団体の責務を明らかにすることとするとともに、国民の責務として、公共用水域の水質の保全のため、調理くずの処理等を適正に行うように心がけることなどを定めることといたしております
○安橋政府委員 ディスポーザーの使用ということでの御質問でございますけれども、本来台所の調理くずといったようなものは、ごみとして出していただくのが環境に対して正しい態度ではないかというふうに考えております。
今回の法律案でも、調理くずの適正な処理というようなことにつきまして、公共用水域の水質保全のための国民の責務ということで規定させていただいておりますので、ディスポーザーにかけて流すことによって公共用水域が汚れるんだというようなことを国民に理解していただきまして、その理解の上に立った御協力というような形でディスポーザーの使用が自粛をされるように期待しているというような状況でございます。
○斉藤(一)委員 法案では、「何人も、公共用水域の水質の保全を図るため、調理くず、廃食用油等の処理等を適正に行うよう心がける」。もちろん今の洗剤も同じなんですけれども。 そこで最近、調理くずを粉砕して下水に流すディスポーザーが大変普及していると思うのですけれども、どんな状況でしょうか。
このため、炊事、洗濯、入浴等、人の生活に伴い排出される水を「生活排水」とし、その排出による公共用水域の水質の汚濁の防止を図るための対策の実施について、市町村が処理施設の整備及び生活排水対策に関する啓発等を行うことを中心としつつ、国及び地方公共団体の責務を明らかにすることとするとともに、国民の責務として、公共用水域の水質の保全のため、調理くずの処理等を適正に行うように心がけることなどを定めることといたしております
特に具体的な話といたしましては、環境庁で若干の予算で実施しているものでございますのでまだ全国的にというわけにはまいりませんが、モデル的な事業といたしまして、地域住民の理解と協力を得まして、今申し上げましたような家庭における調理くずあるいは廃油の処理を適正に行うということのための実践活動、これは生活雑排水対策実践活動と称しておりますけれども、そのようなことも推進しているところでございます。